共済制度

Mの国共済制度(定期保険<団体型>)

< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >

・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

・ ガンや6大生活習慣病で入院した場合、がんで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。

・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。

・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9–5)

詳細はこちら(生命共済PDF


特定退職金共済制度(新企業年金保険)

< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >

・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。

・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。

・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)

・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

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小規模企業共済

< 制度の特色 >

(1)掛金は全額所得控除

(2) 共済金は一時払い又は分割払い

(3) 共済金は退職所得扱又は公的年金等の雑所得扱

(4) 事業資金の貸付制度

< 加入できる方 >

(1)常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員

(2) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員

(3) 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

< 毎月の掛金 >

(1)1,000円~70,000円(500円刻み)

>>独立行政法人中小企業基盤整備機構のページはこちら


中小企業倒産防止共済制度

貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。

< 加入できる方 >

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、当共済制度の条件を満たす方

< 貸付条件 >

無担保・無保証・無利子

償還期間は5年(据置6ヶ月を含む)。貸付元金について毎月均等償還。

< 毎月の掛金 >

5,000円~200,000円(5,000円刻み)

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福祉制度

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休業補償プラン

会員企業のみがご加入いただける「病気やケガで働けなくなった」際に、所得の一部が補償される保険です。ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です

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中小企業PL保険制度

本制度に加入した中小企業の皆様が、製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引渡後または仕事の終了後に、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日(中途加入の場合は再加入日))以降に日本国内で発生し、加入期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします

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個人情報漏えい賠償責任保険制度

加入者の業務遂行の過程における個人情報の管理または管理の委託に伴って発生した個人情報漏えいに起因して、保険期間中に日本国内において加入者およびその役員に対して損害賠償請求がなされたことにより、加入者およびその役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います

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業務災害補償プラン

業務災害リスクに対応した補償プランです。業務中に被ったケガに対して政府労災保険の上乗せとして補償する「定額補償」に加えて、高額な民事上の損害賠償責任を負担した場合の備えである「賠償補償」もセットしています

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