小規模事業者経営改善資金融資制度(略称マルケイ)

<小規模企業者へのご案内>

この融資は、商工会議所等の実施する小規模事業者経営改善事業における経営指導を、金融面から補完するもので、担保・保証人がいないため融資を受けるのがむずかしく、経営の改善ができないという小企業者のために、商工会議所の推薦により保証人も担保も不要で、低金利の資金が日本政策金融公庫<国民生活事業>から貸し出されるものです。

ご利用になれる方は

事業規模
(従業員数)
商業・サービス業・・・・・・・・・・・ 5 名以下
製造業・その他・・・・・・・・・・・・ 20 名以下
個人企業・・・事業主、家族従業員、パートを除く
法人企業・・・役員、パートを除く
経営指導商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている方
営業年数当所管内で1年以上事業を行っている方
業種国民生活事業の融資対象業種である方
但し、環境衛生貸付対象業種は運転資金のみ
許認可対象業種中、許認可、登録届出を要する事業は現に許認可登録等を受けている方
申告事業として申告をされている方
納税所得税、法人税、事業税、県市民税を完納されている方

以上の条件を満たしている方です。

融資の条件

融資限度額2,000 万円
返済期間運転資金 7 年以内 (据置 1年以内)
設備資金 10 年以内 (据置 2年以内)
利 率年1.08%(令和5年4月3日現在)
保証人無保証人(保証協会の保証も要りません。)
担 保無担保
推薦この制度の申込みには商工会議所の推薦が必要です。
※財務内容等が不良の場合には、推薦出来ないこともあります。
お申込みに必要なもの● 個人営業の方前年、前々年の青(白)色決算書(控)前年、前々年の確定申告書(控)現在使用中および前期分の現金出納帳と補助簿(売掛帳、買掛帳、手形帳など)所得税・事業税・住民税の領収書又は納税証明書設備資金の場合、見積書、契約書など金融機関からの借入金の返済ぶりのわかるもの(証書など)決算後、6ヶ月以上経過している場合は、収支明細表
※白色申告の場合は、所得証明書と納税証明書が必ず要ります。不動産のある方は、土地・建物の権利証書または謄本● 法人営業の方前年、前々年の決算書(控)
(決算後6ヶ月以上経過している場合は、最近の試算表)前年、前々年の確定申告書(控)現在使用中および前期分の総勘定元帳と補助簿
(売掛帳、買掛帳、手形帳など)預金、掛金の通帳、小切手および手形帳法人税・事業税・法人県市民税の領収書又は納税証明書設備資金の場合、見積書、契約書など金融機関からの借入金の返済ぶりのわかるもの(証書など)法人登記簿謄本不動産のある方は、土地・建物の権利証書または謄本(代表者個人名義を含む。)(注) 5.は、納税額がある場合のみ。          日本政策金融公庫ホームページ